自己破産にかかる費用の相場は?払えない場合の対処法も併せて解説

自己破産とは、借金債務を自己の財産で弁済できる見込みがない場合に、裁判所に申し出ることで自己の債務を原則として免除してもらう手続のことをいいます。

 

自己破産によって免除される債務・免除されない債務
自己破産によっても債務者の有するすべての債務が免除されるわけではありません。免除されない債務の具体例は以下の通りです。

 

*税金支払い債務
*養育費
*横領や詐欺、窃盗などの犯罪行為など、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
*従業員に対する代金支払い債務
*罰金

 

自己破産にかかる費用の相場
自己破産は裁判所に申し立てて行うことから、裁判所費用が必要となります。

また、自己破産手続きを専門家に依頼する場合にはその費用も必要となります。
自己破産費用は事件の内容によって大きく異なります。

 

⑴同時廃止事件
破産申立人に貯蓄や所有不動産がなく、換価することのできる財産がない場合、同時廃止事件として処理されることとなります。
この場合、後述する2つの事件よりも簡易的な手続で済むことから、必要費用総額の目安も最も少なく抑えることができ、裁判所費用目安が1~3万円、弁護士費用が25万円~30万円で合計目安が30万円~となります。

 

⑵管財事件
同時廃止事件に該当する場合と異なり破産申立人に換価可能な財産がある場合には、管財事件として処理されることとなります。
管財事件では、破産管財人の選任や破産申立人の財産を換金する手続の費用が必要となることから、裁判所費用として約50万円、弁護士費用として30万円~80万円が必要となり、合計費用の目安は約80万円にものぼります。

 

⑶少額管財事件
上述した管財事件のうち、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。
この場合、換価可能財産が少ない分、換金のための費用が通常の管財事件よりも抑えられることとなります。
具体的な費用目安は、裁判所費用に約20万円、弁護士費用に30万円~50万円が必要となり、合計費用の目安は約50万円となります。

 

なお、弁護士よりも代行可能範囲が狭くはなるものの、司法書士が自己破産手続きを代行することも可能です。

司法書士に依頼する場合の費用目安は約20万円~30万円です。

 

自己破産費用を支払えない場合の対処法
上記のように、自己破産には多額の費用が必要となります。
このような費用を今すぐに準備することができないという場合、以下のような対処方法があります。

 

⑴法テラスの利用
法テラスとは、国が設立した法律相談窓口で、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。
経済的余裕がない方の場合、法テラスを利用すると、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できるため、破産に必要な費用が抑えられる可能性があります。

 

⑵専門家依頼費用の分割払い
依頼する専門家によっては依頼費用の分割払いに応じてくれる場合があるため、依頼の際に依頼費用の分割払いが可能かどうか確認しておくことをおすすめします。

 

伊東光司法書士法務事務所では、横浜市、川崎市、八王子市、橋本市(横浜線)を中心として皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。

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司法書士紹介

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伊東 光

(いとう ひかり)

東日本大震災の際に復興庁の職員として岩手県釜石市役所に4年間勤務し、
現地の復興支援に従事いたしました。

軽いフットワークで困っている方の元に駆けつけるなど、とことん親切・丁寧にサポート。

お客様と同じ目線で同じ立場に立って考えることを大切に、日々の業務に取り組んでいます。

  • 所属団体

    ◆所属団体

    神奈川県司法書士会(第2356号)

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)

    神奈川県司法書士協同組合員

    一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員

    法テラス神奈川契約司法書士

    東京青年司法書士協議会会員

    神奈川青年司法書士協議会会員


    ◆執筆

    「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)

    「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)

  • 所属

    神奈川県立鶴見高等学校卒業

    山形大学工学部卒業

    宅地建物取引主任者試験合格

    司法書士試験合格

    簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格

    司法書士事務所を開業


    司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。


    東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。


    現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。

事務所概要

事務所名 伊東光司法書士事務所
所属 神奈川県司法書士会
司法書士 伊東 光(いとう ひかり)
所在地 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室
電話番号 045-534-3331
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能)
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