任意整理 賃貸

  • 任意整理をした場合アパートなどの賃貸契約に影響はある?

    債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。この中でも、任意整理は3つの中でも最も簡易な手続です。そのため、手続に係る負担が軽い分、軽減される債権の負担額も少なくなります。 具体的には、任意整理とは、お金を貸し付けている債権者と交渉することによって月の返済額やその方法を調整し、完済を目...

  • 不動産トラブルの相談を司法書士にするメリット

    たとえば、一般的な賃貸借であれば、民法だけでなく、借地借家法という特別法の知識も踏まえた方策をとる必要があり、再開発事業の都市計画などに関する問題については、相手方が行政となるため、都市計画法などの行政法と呼ばれる知識が必要になってきます。したがって、問題となっている不動産トラブルに応じて、どのような法律に関する...

  • 賃貸経営・管理に伴うトラブルとは

    賃貸経営や管理に伴うトラブルとして多いとされるものの一つとして、退去時の原状回復に関するものがあります。これは、退去時に、賃貸借契約の目的とされる建物について損傷がある場合には、賃借人が負担するとされていますが、賃貸借契約においては物権の損耗の発生は、本質上当然に予定されているということから、通常の使用および収益...

  • 家賃滞納トラブルの解決に向けた手続きとは

    賃貸借契約などを締結している場合で、契約を終了させ、立ち退きをさせたいという場合には、同じようにはいきません。特に、借地契約や借家契約においては、借地借家法という法律が適用されます。借家の場合においては、解約申入れをするには、正当事由が要求されます(借地借家法6条、28条)。この正当事由については、借地借家法6条...

  • 建物の明け渡し請求

    そして、占有を正当化するような事由の一つとして、賃貸借契約に基づいて占有しているということがあります。したがって、賃貸借契約を占有者と締結している場合で、何らかの事情で明渡請求をしたい場合は、まず、賃貸借契約関係を解消する必要があります。 賃貸借契約については、民法601条以下に規定があります。しかし、賃貸借契約...

  • 入居後の賃料値上げ・値下げ交渉について

    賃貸借契約における、賃料の減額等については、まず、民法611条1項に規定があり、これは、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合において、それが、賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に...

  • 司法書士に債務整理を依頼するメリット

    債務整理は①任意整理②特定調停③個人再生④自己破産の4つの手法があり、それぞれにメリットデメリットがあります。つまり一人一人の借金や生活の状況によって債務整理のやり方もケースバイケースで決まります。 そのため、債務整理に関して豊富な知識を持つ司法書士への相談は個別のケースに最適な解決策を提示できるのです。例えば、...

  • 過払い金返還請求のメリット・デメリット

    この場合では、任意整理の手続きを取ることによって一時的に信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうことになります。完済済みの場合や請求によって借金が0になる場合には、このようなデメリットは発生しません。 その他のデメリットとしては、過払い金返還請求を行うことによって請求した業者での借金ができなくなるといったも...

  • 自己破産して官報に載るとどう影響がでる?

    自己破産、個人再生、任意整理などはまとめて債務整理と呼びます。この中でも、自己破産と個人再生をした者は官報というものに掲載されます。官報とは、法律や政令の制定・改正、破産に関する情報、相続に関することなどの情報を国が発行している情報誌のようなものを言います。 ■ 官報に載ることのデメリット自己破産および個人再生を...

当事務所が提供する基礎知識

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司法書士紹介

伊東司法書士
司法書士

伊東 光

(いとう ひかり)

東日本大震災の際に復興庁の職員として岩手県釜石市役所に4年間勤務し、
現地の復興支援に従事いたしました。

軽いフットワークで困っている方の元に駆けつけるなど、とことん親切・丁寧にサポート。

お客様と同じ目線で同じ立場に立って考えることを大切に、日々の業務に取り組んでいます。

  • 所属団体

    ◆所属団体

    神奈川県司法書士会(第2356号)

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)

    神奈川県司法書士協同組合員

    一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員

    法テラス神奈川契約司法書士

    東京青年司法書士協議会会員

    神奈川青年司法書士協議会会員


    ◆執筆

    「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)

    「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)

  • 所属

    神奈川県立鶴見高等学校卒業

    山形大学工学部卒業

    宅地建物取引主任者試験合格

    司法書士試験合格

    簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格

    司法書士事務所を開業


    司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。


    東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。


    現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。

事務所概要

事務所名 伊東光司法書士事務所
所属 神奈川県司法書士会
司法書士 伊東 光(いとう ひかり)
所在地 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室
電話番号 045-534-3331
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能)
アクセス JR横浜線 小机駅 徒歩15分
横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分
泉谷寺前 徒歩10分
駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。