相談者の立場にしっかりと寄り添い、円滑に手厚いサポートを致します。
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相続とは、相続人が、被相続人の生前の財産を負担し、債務を負うことにより権利関係を承継することです。そもそも何を相続できるのか相続財産が不明であったり、相続財産をめぐり相続人間でトラブルが生じることや、被相続人の債務超過、相続財産に課せられる税負担により、相続人に過度な負担をかける場合もあります。あらかじめ財産目録を作成して相続財産を明示できます。また、相続には、遺言によって被相続人の意思に従って相続を行う方法や、相続人となることを放棄することで債務の負担を免れる相続の放棄など様々な対処法があります。相続開始前にあらかじめ問題となりそうな点を把握し、対策を考えておきましょう。
不動産の売買契約や賃貸借契約、マンション管理など、不動産をめぐる様々な法律上のトラブルが潜んでいます。例えば、土地や建物といった不動産は高額であることから、取引内容や購入した不動産に欠陥が発覚した場合、多大な不利益を被るおそれがあります。また、仮に取引がうまくいったとしても、土地の利用を制限する都市計画法や建物の建築・改修を規制する建築基準法などに抵触することが発覚し、こうした法律上の規制によって思わぬ大損害を生じるおそれもあります。事前に契約内容の確認や契約相手とのやり取りの経過を記録しておくなど、トラブルを解決する対処法を事前に準備しておきましょう。
登記とは、不動産の権利関係や会社の商号、資本金、役員などの情報を一般に公示するためのものです。登記は、不動産の所有権の所在・抵当権・地上権・賃借権の有無など公示する不動産登記と会社などの設立において記載することが法律上の義務となっている商業法人登記の2つがあります。不動産登記の具備は、法律上、必ずしなければならないことではありません。しかし、民法では、不動産登記の具備の先後によって不動産の権利を相手方に対抗できないことが規定されているため、自己の不動産の所有権を守るために必ず行いましょう。また、商業法人登記は不動産登記と異なり、法律上の義務なので記載内容に不備があるときは過料を課せられる場合もあるので注意が必要です。
債務整理とは、抱えた借金の無理のない返済方法を債権者との相談で、調停や裁判所への申立によって借金の減額や免除をすることで、債務者の負担を軽減することです。債務整理を行うことで、支払い催促を止めさせたり、利息の見直しによって生じた過払い金を請求できることもあります。債務整理には、債権者との相談によって返済方法を決定する任意整理、簡易裁判所を通じて返済方法を決める特定調停があります。また、裁判所に申立することで借金の元本を減額する個人再生、借金返済そのものを免除する自己破産もあります。ただし、債務整理によって信用情報機関に事故情報として登録されることで借り入れが困難になるなど、デメリットもあるので慎重に検討しましょう。
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伊東 光
(いとう ひかり)
◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |