共有名義の不動産売却時に起こりやすいトラブルや対処法について
不動産(土地や建物)に関する法律上のトラブルは、不動産の売買契約や賃貸借契約、マンション管理など、さまざまな場面に潜んでいます。
通常、不動産は高額であることから、トラブルに発展すると多大な不利益を被るおそれがあります。
ここでは、共有名義の不動産を売却する際に起こりやすいトラブルの事例を紹介します。
トラブルを想定したうえで、あらかじめ対処法を用意しておきましょう。
共有名義の不動産を売却する際の注意点
そもそも、共有名義の不動産とは、どのような状態を意味するのでしょうか。
共有とは、1つの物に対して、複数の人が所有者となっている状態です。
共有者となった所有者は、その一人ひとりが共有持分という割合的な権利を持っています。
現金などの分け合えるものとは異なり、土地や建物といった不動産は、物理的に分けることができないため、名義を共有にすることで、複数人が所有できるのです。
共有名義の不動産において売却する際に問題となるのが、その不動産を売却するということについて、共有者全員が合意しなければならないという点です。
その際に、合意を得ることができず、トラブルに発展する可能性があります。
また、自分が持っている不動産の一部、すなわち持分だけを売却することもできますが、例えば共有持分買取業者に売却した場合には、他の共有者に対しても売却を持ちかける可能性が高く、不動産の一部を売却されていたことを知った共有者との間でトラブルに発展するおそれがあります。
共有名義の不動産売却時のトラブルに対処するには
以上のようなトラブルの根源は、不動産を共有しているという点にあります。
複数の者が関与していると、どうしてもトラブルは起きやすくなってしまうため、最も分かりやすい対処法として、単独所有をするという解決策が挙げられます。
例えば、相続の際にはじめから共有名義にすることなく、土地を分筆したり、相続人同士で買い取りを行ったりすることで、対策をすることができます。
また、一度共有名義にしたとしても、その後すぐに分割して、共有状態を解消することも可能です。
不動産についてのご相談は伊東光司法書士事務所におまかせください
伊東光司法書士事務所は、不動産トラブルをはじめとする、生活に潜む法律トラブルに関するご相談を幅広く承っております。
不動産のトラブルに巻き込まれてしまうと、多大な不利益を被る恐れがありますので、法律の専門家の知見が不可欠となります。
初回のご相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応いたします。
不動産についてのご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |