相続登記の義務化|過去の相続も対象?罰則はある?

相続登記とは、不動産を相続し、その結果不動産の権利関係に変動があった場合、新たな権利関係につき第三者に公示する手続きをいいます。

そして、この相続登記については法改正がなされ、これまでと運用法が異なることとなりました。

本稿では、相続登記の義務化にあたり、その対象範囲や罰則の有無等、概要をご説明いたします。

相続登記の義務化とは?過去の相続も対象?

不動産登記法が改正されたことにより、不動産の相続登記は令和6年4月1日より義務化されることとなりました。

これにより、すべての不動産相続につき、正当な理由のない限り、相続人は相続登記を必ずしなくてはならないこととされたのです。

 

この相続登記義務化は、相続登記がなされないことによる所有者不明土地が増加し、当該土地周辺の治安や環境が悪化することを防止することを目的として施行されることとなった背景があります。

 

また、注意点としては、この相続登記義務化は過去の不動産相続についても対象となっていることが挙げられます。

すなわち、令和6年4月1日以前に不動産相続をした場合についても、相続登記が義務化されるため注意が必要となります。

相続登記しなかった場合の罰則について

前述のように、相続登記につき正当な理由がないにもかかわらず相続から3年以内に登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象となります。

そのため、不動産相続をする場合には、相続登記手続きを含めた様々な手続きを期限以内に済ませられるよう、早め早めに進めていく必要があります。

 

手続きにあたって分からない点や不安な点がある方は、司法書士などの専門家に一度ご相談いただき、手続きのサポートを受けることも重要といえます。

相続登記は伊東光司法書士事務所へご相談ください

伊東光司法書士事務所では、相続登記についてのご相談を承っております。

相続登記手続きをはじめとする、相続に関してお悩みの方は、伊東光司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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司法書士紹介

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伊東 光

(いとう ひかり)

東日本大震災の際に復興庁の職員として岩手県釜石市役所に4年間勤務し、
現地の復興支援に従事いたしました。

軽いフットワークで困っている方の元に駆けつけるなど、とことん親切・丁寧にサポート。

お客様と同じ目線で同じ立場に立って考えることを大切に、日々の業務に取り組んでいます。

  • 所属団体

    ◆所属団体

    神奈川県司法書士会(第2356号)

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)

    神奈川県司法書士協同組合員

    一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員

    法テラス神奈川契約司法書士

    東京青年司法書士協議会会員

    神奈川青年司法書士協議会会員


    ◆執筆

    「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)

    「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)

  • 所属

    神奈川県立鶴見高等学校卒業

    山形大学工学部卒業

    宅地建物取引主任者試験合格

    司法書士試験合格

    簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格

    司法書士事務所を開業


    司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。


    東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。


    現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。

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司法書士 伊東 光(いとう ひかり)
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