抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記は、基本的には、銀行等の金融機関からの借り入れをする際に、自己所有の不動産に担保として抵当権を設定しており、借入金を完済した場合などにされる手続です。これは、抵当権も物権であることから抵当権設定登記という登記手続きがされるところ、借入金を完済した場合には、抵当権も消滅するため、登記も抹消する必要があるためにされるということです。実際には、借入金を完済したことで抵当権が消滅していても、抵当権抹消登記がされないと、登記簿上は抵当権が存続していることになるため、新たに借り入れをするような場合に、金銭状況についての信用が低くなるということや、仮にその不動産を売ることになった場合に、通常よりも価値が低くなってしまうという弊害が考えられます。そこで、借入金を完済したというような場合には、速やかに抵当権抹消登記手続をする必要があります。
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当事務所が提供する基礎知識
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
| 事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
| 所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
| 電話番号 | 045-534-3331 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
| アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |

