相続の話し合いはどう進めればいいか
遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利などを、相続人が承継することをいいます。
相続人が複数いる場合には遺産分割により相続財産の分配を決定しますが、被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、原則としてそれに従って遺産分割を行います。一方、遺言書がない場合、遺産と相続人の確定後に、相続人全員で話し合いを行う必要があります。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議で話し合うポイントとして、「特別受益の持ち戻し」や「寄与分」を主張することによって、より公正な遺産分割が期待できます。
特別受益とは、共同相続人が被相続人から受けた他の相続人の受けていない利益(遺贈、生前贈与、結婚・養子縁組のための財産贈与、生活のための贈与、住宅資金など)を指します。平等性の観点より、原則として特別受益は相続財産に一度戻してから(これを「持ち戻し」といいます)、相続財産の算定を行います。
また、被相続人の生前に介護や財産管理、事業への支援など、何らかの形で被相続人に貢献していた場合、かかる相続人にはその貢献に見合った「寄与分」として相続財産が増額される可能性があります。
なお、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、複数の手続 (被相続人名義の銀行口座を名義変更または解約する場合、不動産の名義変更をする場合、相続税の申告をする場合など)にて提出が必要となるうえ、後のトラブルを防止する観点からも、作成することをお勧めします。
話し合いによる解決が図れない場合は裁判所を利用し、調停や審判手続きによっても遺産分割手続を行うことができます。
遺産分割協議は思わぬ紛争が起こりやすく、まとまらないことも少なくありません。その際は司法書士などの専門家にご相談いただければ、迅速に対応いたします。
伊東光司法書士事務所は、横浜市、川崎市、八王子市、橋本市(横浜線)を中心に、債務整理、相続、不動産トラブルなどについてのご相談を受け付けております。初回相談は無料となっておりますので、相続をお考えの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |