遺言書を作成するメリット
相続は家族間の紛争を巻き起こす火種となることがあります。家族間の紛争を避けるために遺言書を作成することは非常に効果があります。
遺言書は特別方式の遺言と普通方式の遺言の大きく二つに分けられます。特別方式は遭難や病気で遺言ができない場合などに用いられる方式で、一般は主に普通方式の遺言をすることとなります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の主に三つがあります。このうち秘密証書遺言はほとんど使用されていませんので、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明いたします。
自筆証書遺言は、自分で遺言書を作成する方式の遺言です。この遺言のメリットは自筆で遺言を作成するため、遺言内容を他人に知られることなく作成することができます。ただ、デメリットとして、内容不備によって遺言が無効となってしまうおそれがあります。また、紛失や偽造・変造のおそれがあるというデメリットもありましたが、今回の相続法改正で自筆証書遺言が法務局で管理できるようになりましたので、このデメリットは解消されることとなりました。そのため、自筆証書遺言の件数は今後さらに増加していくと考えられます。
公正証書遺言は、信用のおける証人二人を伴って公証役場に赴き、その証人の前で公証人に遺言内容を伝えます。そしてそれに基づいて遺言書を作成します。公証人は元裁判官や元検察官などの法律のプロですので、形式不備などで遺言が無効となってしまうことがありません。ただし、作成に多少の費用がかかってしまうことがデメリットとなります。
遺言書は家族間の紛争を避けるために非常に有効ですが、その内容によっては逆に紛争の火種となってしまうことがあります。そのため、遺言の作成についてご関心やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
伊東光司法書士事務所では、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「遺言書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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司法書士紹介
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- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |