家賃滞納トラブルの解決に向けた手続きとは
賃貸借契約などを締結している場合で、契約を終了させ、立ち退きをさせたいという場合には、同じようにはいきません。特に、借地契約や借家契約においては、借地借家法という法律が適用されます。借家の場合においては、解約申入れをするには、正当事由が要求されます(借地借家法6条、28条)。この正当事由については、借地借家法6条、28条に具体的な評価の根拠となる事実が挙げられています。この中には、「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は、建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」というものがあり、これがいわゆる立退料に当たります。もっとも、立退料については、他の正当事由を補完するものとされており、また、裁判においては、賃貸人の申し出た金額よりも高い立退料と引換えに明渡を命ずることもできるとした判例があるため、注意が必要です。
また、これとは別に、民法上の解決方法として、賃貸借契約の債務不履行を原因として解除するということが考えられます(民法541条、545条1項)。ただし、判例上は、賃貸借契約においては、当事者間の信頼関係を前提とする契約であることから、家賃の滞納という債務不履行だけではなく、当事者間の信頼関係が破壊されたという事情が必要であるとされます。
伊東光司法書士事務所は不動産トラブルの法律問題を取り扱っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |