家賃滞納による立ち退き請求|認定司法書士ができることとは?
賃貸物件において、賃借人が家賃を滞納しているケースでは、賃貸人は賃借人に対し物件の立ち退き請求をできる場合があります。
そこで、本稿では家賃滞納による立ち退き請求ができる場合や、請求に当たって認定司法書士ができることなどについてご説明いたします。
家賃滞納による立ち退き請求ができる場合とは?
賃借人による家賃の滞納があった場合、そのすべてにおいて賃貸人は立ち退き請求をできるというわけではありません。
というのも、賃借人が立ち退き請求を裁判所に認められてしまった場合には、その賃借物件を立ち退かなければならないこととなり、生活の本拠を失うこととなってしまうため、賃借人には不動産を賃借する権利が一定保護されているのです。
したがって、賃貸人が賃借人に立ち退き請求するには、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたと評価できなくてはなりません。
信頼関係が破壊されたといえる場合としては、賃借物件を又貸ししていた場合や、騒音を発し続けていた場合などが挙げられますが、家賃滞納に関して言えば、一般的には滞納が「3か月以上」続くことが必要であるとされています。
もっともこの期間は一応の目安であり、個々のケースによって信頼関係破壊が認められやすいかどうかは異なるため、請求をお考えの賃貸物件オーナーの方は一度司法書士などの専門家にご相談いただくことも重要です。
立ち退き請求で認定司法書士ができることとは?
立ち退き請求手続きを行うにあたっては、まず初めに賃借人と交渉し、内容証明郵便の送付等を通じても話し合いがまとまらなかったりした場合に訴訟へと移行することとなります。
そして司法書士は弁護士と比較すると、請求できる金額と訴訟方法に制限があります。
すなわち、司法書士は請求金額が140万円以下の請求であり、簡易裁判所における訴訟のみ依頼者の代理をすることが可能です。
したがって、司法書士は請求金額が140万円を超えたり地方裁判所以上の裁判所における訴訟である場合には訴訟代理をすることができませんが、家賃の支払い等についての賃借人との交渉や140万円以下を請求する訴訟手続きについては、立ち退き請求をサポートすることが可能といえます。
立ち退き請求は伊東光司法書士事務所へご相談ください
伊東光司法書士事務所では、不動産トラブルに関するご相談を承っております。
立ち退き請求をはじめとする賃貸物件に関するトラブルにお悩みの方は、伊東光司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |