不動産を相続放棄する方法とは?手続きの流れや必要書類など
相続とは、故人(被相続人)の生前の権利関係の一切を、相続人がそのまま承継することをいいます。
相続人は、相続財産の所有権を承継するというプラスの面だけでなく、被相続人の生前の負債や相続財産に課せられる税金を負担するというマイナスの面での影響も受けます。
そのため、相続をめぐっては、相続人同士でトラブルに発展することが多くあります。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続できる権利を全て放棄し、はじめから相続人でなかったことになるという制度です。
相続人は相続放棄を行うことによって、被相続人が生前有していた借金を返済する義務から免れることができるなど、被相続人がマイナス財産を多く抱えている場合にメリットが大きい制度です。
一方で、プラスとなる財産も同時に放棄することになるため、プラスの財産も相続することはできなくなります。
不動産を相続放棄するには
そもそも、不動産を相続放棄することは可能なのでしょうか。
先ほど確認した通り、相続放棄とは、全ての財産を相続する権利を放棄することを意味するため、土地だけを放棄して建物は相続する、といったことはできません。
土地と建物の両方を相続放棄する必要があります。
また、相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行わなければならないため、手続きを忘れずに行う必要があります。
不動産を相続放棄するまでの流れについて解説
相続放棄をするにあたって必要な書類や、手続きの流れについて解説していきます。
まず、家庭裁判所に申立てを行う際には、申述書や、戸籍謄本、被相続人の除籍謄本と住民票の除票などが必要です。
相続放棄の申立てには期限があるため、相続を知った時から3か月以内に、上記の書類を揃えた上で、家庭裁判所に書類を提出します。
相続放棄が行われると、相続放棄をした相続人以外に相続人がいる場合には、相続権が移行します。
相続権が移行するということは、相続人にとって大きな影響があるため、相続放棄をした旨は必ず他の相続人に伝えておくようにしましょう。
仮に相続放棄をすることによって、誰も相続をする人がいなくなった場合には、相続財産管理人を選任し、財産の管理運用がなされるという流れになります。
相続についてのご相談は伊東光司法書士事務所におまかせください
伊東光司法書士事務所は、相続放棄をはじめとする、相続全般に関するご相談を幅広く承っております。
初回のご相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応いたします。
不動産を相続放棄するかどうか悩んでいる方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
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