成年後見制度とは|メリット・デメリットや成年後見人の役割など
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と、任意後見制度の2種類存在します。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。
後見人等になれない人は、未成年者や破産者、後見人などを解任されたことがある者、被後見人に対して訴訟を起こした者とその配偶者・直系血族、行方不明の者が該当しますが、法定後見監督人等になることができない人はこれらに加えて、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等の親族が該当します。
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。
任意後見制度も法定後見制度同様に、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。
■メリット
法定後見制度を利用することで、対象者がした契約を取り消すことができます。
また、契約なども本人に代理して行うことができるようになるため、経済的な破綻などを未然に又は事後的にも防ぐことが可能です。
ただし、契約の取り消しは日用品の購入などに対してはできませんので、注意が必要です。
■デメリット
成年後見制度を利用するデメリットには、その手続きの手間と、成年後見人に報酬を支払わなければいけないことにあります。
成年後見制度を利用するためには、後見開始の申し立てを家庭裁判所に対して行い、審判を受ける必要があります。裁判所を通す手続きのため、期間も費用もかかります。
また、報酬に関しては、後見人を弁護士や司法書士等に依頼した場合に発生するものです。しかし、専門家に後見人を依頼する事に関しては、本人を代理して行う契約などの法律行為を適切に行ってもらうことが可能ですので、そのような点ではメリットととらえることもできます。
伊東光司法書士事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。相続、不動産トラブル、登記業務や債務整理など、幅広い解決に自信があります。
横浜市、川崎市、八王子市、橋本市を中心として、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県にお住まいの皆様に広くお応えいたします。初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応いたします。お悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |