不動産を共有名義で相続する場合に起こりうるトラブルとは
不動産を相続する場合には、不動産を切り分けることができないことから、その相続方法について工夫が必要となることが少なくありません。
そして、場合によっては不動産を複数の相続人間で共有名義として相続することも考えられます。
しかしながら、不動産を共有名義で相続する場合には、発生しうるトラブルに注意が必要です。
以下では、不動産を共有名義で相続する場合に起こりうるトラブルや、トラブルの予防法についてご説明いたします。
不動産を共有名義で相続する場合に起こりうるトラブルとは?
不動産を共有名義で相続する場合のトラブルの一つとして、不動産にかかる固定資産税等の税金に起因して発生するものが挙げられます。
すなわち、不動産は保有するだけで年々税金が発生し続けるため、不動産を活用することもなく保有し続けることへのデメリットのほうが大きくなってしまい、いったんは相続したものの不動産を処分したり、運用したりしたいと考える場合があるのです。
そして、不動産を共有名義で相続した場合、当該不動産の所有者はこれを共有している相続人全員となります。
そうすると、不動産を売却したり運用したりするには、これを共有する相続人全員の同意が必要となります。
そのため、不動産を売却・運用したくても、様々な事情で相続人全員の同意が得られないと、これができずに不動産に関する税金が発生し続けるのみとなってしまうのです。
トラブルへ対策・予防するには?
トラブルを解消するための対策法としては、共有者間で持分を売買して共有持ち分をまとめたり、当該不動産が土地であればこれを物理的に持分ごとに切り分けで保有したり、共有物分割請求訴訟を提起して共有状態を解消したりする方法が考えられます。
もっとも、こうした方法には時間や費用、または相続人間の合意が必要となってしまう場合が多いことから、これから相続をする方は、そもそもこうした共有名義での相続を避けることを考える必要があります。
そこで、トラブルを予防する方法として、不動産を相続人のだれかが相続し住み続け、他方は相続の際に自己の持ち分を金銭で支払ってもらうことや、不動産全体を売却してしまい、その売買代金を持分ごとに分けて相続するということなどが挙げられます。
より具体的に、自分の相続にあったトラブル対策・予防法を知りたい方は、司法書士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
不動産相続に関することは伊東光司法書士事務所へご相談ください
伊東光司法書士事務所では、不動産相続に関してお困りの方からご相談を承っております。
不動産の相続をはじめとする相続トラブルにお悩みの方は、伊東光司法書士事務所までご相談ください。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |