自己破産
自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金をゼロにする債務整理です。つまり、借金が膨れ上がり、もう払えない状態にあって、もう自分では債務を履行することができないときに、裁判所に申し立てることによって借金を帳消しにする「最終手段」です。ただ、借金が払えない人が全員自己破産できるかといえば必ずしもそうではなく、まず裁判所に対して破産手続開始の申し立てを行なう必要があります(破産法15条1項)。それに加えて決められた書面で申し立てなければなりません(同法20条1項)。以上のような手続きを経て、裁判所は破産を申立てた人の収入や借金理由、借金額などを総合的に判断して自己破産を認可するか審査します(破産法21条1項)。
自己破産の⑴メリットと⑵デメリットは以下のようになります。
⑴メリット
メリットは、なんと言っても今まで抱えていた借金などの債務を帳消しにできることでしょう。具体的には、債務が消されることでもう1度人生を文字通り「まっさら」にしてスタートすることができます。
また、債務が取り消されるので債権者などによる取り立てに恐れることはありません。破産手続開始の申立書が受理されたとしても破産者は自身のすべての財産を没収されるわけではありません。生活に必要な最低限度の財産は自分の手元に置いておくことはできます。この残った財産を取り立てに来た債権者の元へ渡す義務・必要性はありません。
⑵デメリット
破産手続開始の決定がなされると、破産者の財産は破産管財人の元に帰属します(破産法78条1項)。
つまり、破産者は自らの財産を自由に処分する権利を喪失します。
また、自分が持っていた不動産や車などの大きな財産は当然ながら金銭価値に代えられて処分されます。
また、破産手続開始の決定がなされると官報に掲載されますので、周囲の人々に自分が破産したことを知られるおそれもあります(一般的に官報を見ている人は少ないですが)。会社から借り入れをしている場合は自己破産を行うと当然会社も債権者ですから、知られることになります。
社会的な信用を失うことになるので、例えばローンなどの金融活動に支障をきたす可能性があります。
さらに、自己破産をした人は会社の役員の資格を失ったり、警備員や保険外交員、生命保険の募集人等、他人の財産を預かったり管理する業務が制限されます。
ただし、生存するために文化的に必要な権利(例えば、投票権)は喪失されることはありません。生活保護も基準を満たしていれば受けることができます。
伊東光司法書士事務所は横浜市、川崎市、八王子市、橋本市(横浜線)近郊で債務整理はもちろん、相続、不動産トラブルのご相談も受け付けております。何か借金を抱えていてトラブルがあるなどありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。初回の相談は無料となっております。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |