任意整理をした場合アパートなどの賃貸契約に影響はある?
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
この中でも、任意整理は3つの中でも最も簡易な手続です。
そのため、手続に係る負担が軽い分、軽減される債権の負担額も少なくなります。
具体的には、任意整理とは、お金を貸し付けている債権者と交渉することによって月の返済額やその方法を調整し、完済を目指す方法です。
この任意整理は裁判所を通さずに行いますので、他の債務整理の方法に比べて簡易な手続となっており、大まかには以下のような流れで手続きを進めていきます。
・認定司法書士などの専門家に相談
・債権者への受任通知を送付
・取引履歴、債権額の調査や再計算
・和解案の作成
・債権者との交渉
■賃貸契約への影響
結論として、任意整理を行うことで、アパートなどの賃貸契約が解除されてしまう等の事はありません。
通常、住宅を貸している側の賃貸人(大家さん)が、賃借人に対して退去をしてもらうには、正当事由が必要です。
この正当事由に該当するために要件は、非常に厳しく定められていますが、この正当事由に任意整理は含まれないと解されています。
そのため、任意整理をすることによって賃貸借契約の解除が行われることはないと考えて大丈夫です。
一方で、新たに賃貸借契約を結ぶ場合には、契約締結が任意整理をしたことによって難しくなることはあります。
なぜなら、保証会社の審査を通らない可能性があるためです。
任意整理後に、新たな契約を結ぼうとする際には注意が必要です。
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
伊東光司法書士事務所は、地域でいちばん頼れる専門家を目指して尽力しています。相続、不動産トラブル、登記業務や債務整理など、幅広い解決に自信があります。
横浜市、川崎市、八王子市、橋本市を中心として、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県にお住まいの皆様に広くお応えいたします。初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応いたします。お悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介

- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |