抵当権付き不動産の売買における注意点とは

抵当権とは、不動産の所有者が、自己や第三者の債務の担保として不動産に設定する物権のことをいいます。
抵当権が不動産に設定されている場合、債務者が弁済期を過ぎても債務を履行しなければ、債権者は抵当権の効力として当該不動産を競売にかけ、競売によって得られた金銭を債権回収に充てることとなります。

 

■抵当権付き不動産は売買することができるのか
抵当権が不動産に設定されている場合であっても、その不動産を売却すること自体は所有者の処分権の行使として認められます。

もっとも、不動産が売却されても抵当権が消滅するわけではないため、所有者は抵当権が設定されているままの不動産を売却することとなります。

 

■抵当権付き不動産を売買する場合の注意点
抵当権付き不動産を売買する場合であっても、上記のように売買契約の目的物の不動産は抵当権が設定されているままの不動産であることに変わりはないことから、買主に不動産の所有権が移った後であっても債務者が債務を履行しなければ突然不動産が競売にかけられてしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、抵当権付き不動産を売買する際には、買主が売主に支払った購入代金で債務を弁済し、抵当権の抹消登記手続を行っておくことをおすすめします。

 

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司法書士紹介

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伊東 光

(いとう ひかり)

東日本大震災の際に復興庁の職員として岩手県釜石市役所に4年間勤務し、
現地の復興支援に従事いたしました。

軽いフットワークで困っている方の元に駆けつけるなど、とことん親切・丁寧にサポート。

お客様と同じ目線で同じ立場に立って考えることを大切に、日々の業務に取り組んでいます。

  • 所属団体

    ◆所属団体

    神奈川県司法書士会(第2356号)

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)

    神奈川県司法書士協同組合員

    一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員

    法テラス神奈川契約司法書士

    東京青年司法書士協議会会員

    神奈川青年司法書士協議会会員


    ◆執筆

    「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)

    「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)

  • 所属

    神奈川県立鶴見高等学校卒業

    山形大学工学部卒業

    宅地建物取引主任者試験合格

    司法書士試験合格

    簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格

    司法書士事務所を開業


    司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。


    東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。


    現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。

事務所概要

事務所名 伊東光司法書士事務所
所属 神奈川県司法書士会
司法書士 伊東 光(いとう ひかり)
所在地 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室
電話番号 045-534-3331
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能)
アクセス JR横浜線 小机駅 徒歩15分
横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分
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駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。