土地建物の売買契約トラブル
土地建物の売買契約トラブルにも様々なものがありますが、その中でも特に問題となるものの一つとして、土地建物を目的物として売買契約を締結したが、その目的物が、自分の思っていた品質をそなえていなかったなどの事情が考えられます。この問題は、従来は瑕疵担保責任として論じられていたものですが、平成29年に民法が改正されたことにより、令和2年4月1日から施工される新民法のもとでは、契約不適合責任という問題になりました。これらの違いはたくさんありますが、代表的な違いとしては、従来の瑕疵担保責任では、目的物に瑕疵があっても、その物を目的物として特定した以上、その物を引き渡せば債務の履行は完了し、債務不履行とはならないとする法定責任説が前提にあるとされていたのに対し、新民法では、売買代金に見合う程度の品質・性能を備えた物を給付する債務を負い、目的物に欠陥などがあった場合、債務不履行責任が生じるとする契約責任説が取られたという点や、従来の瑕疵担保責任では、欠陥が「隠れた」ものであることが必要であったのに対し、新民法の契約不適合責任ではそのような要件はない点などがあります。
この違いにより、新民法562条以下の契約不適合責任は、あくまでも債務不履行の一種となるので、品質などが契約の内容になっており、債務の内容となっていたかどうかという点が重視されます。したがって、単に自分が目的物にある程度の品質等があることを想定しているだけでは足りず、契約内容となっているといえるために、相手方と合意がされていることが重要であるとされます。もっとも、契約の条項として明示的に書かれていなくても、売買代金の金額などから契約内容を解釈して読み取ることのできるものであれば、契約内容になっているということになり、その品質等をそなえていない給付は、契約不適合責任を発生させます。契約不適合責任の具体的な内容としては、目的物の修補などを内容とする追完請求権(新民法562条1項本文)、追完を相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に履行の追完がない場合の、不適合の程度に応じた代金減額請求言(新民法563条1項)があり、買主はこれらの権利を行使することができます。
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司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |