遺言書の検認手続き
■遺言書の検認手続き
相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をする必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きのことをいいます。
これにより、遺言書の効力自体には影響を及ぼしませんが、遺言書の内容を明確にするとともに偽造や変造を防ぐことができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合に、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料がなされるため、検認する前に勝手に開封してはいけません。
もっとも、公正証書化された遺言については検認をする必要がないため、注意が必要です。
■検認手続きの注意点
検認手続きには、遺言書のほかに、検認申立書、遺言者及び相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
さらに、遺言書の検認について申立書に基づき申し立てを行うと、後日検認が実施されることとなり、遺言書の検認自体にも1か月以上の期間がかかるために、その期間は相続の手続きが行えません。
したがって、自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認手続きについては、できるだけ速やかに行うことをお勧めします。
伊東光司法書士事務所は、横浜市、川崎市、八王子市、橋本市にお住まいの方や、小机駅、長津田駅、鴨居駅、菊名駅周辺にお住まいの方などのお悩みに広くお応えする相続に強い司法書士事務所です。
遺言書の検認手続きについてお悩みの方は、伊東光司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介

- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |