過払い金返還請求のメリット・デメリット
過払い金返還請求は利息制限法の限度を超えた、いわゆるグレーゾーン金利分の支払い金が返還されるというものです。メリットとしては、当然ながら過払い分のお金が戻ってくるという点が挙げられます。この請求は借金の返済を行っている最中でも行うことが可能です。そのため、これによって借金を完済することが可能になることもあります。
一方で過払い金返還請求を行うことによるデメリットも存在しています。最も大きなデメリットは過払い金返還請求を行ってもなお借金が残る場合に発生します。この場合では、任意整理の手続きを取ることによって一時的に信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうことになります。完済済みの場合や請求によって借金が0になる場合には、このようなデメリットは発生しません。
その他のデメリットとしては、過払い金返還請求を行うことによって請求した業者での借金ができなくなるといったものがあります。
また、この他に注意点として借金完済後10年が過払い金返還の時効と定められているため時間的な面には十分に注意しなくてはなりません。
伊東光司法書士事務所は、横浜市、川崎市、八王子市、橋本市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉の一都三県で皆様の過払い金に関するご相談を承っております。「過払い金返還請求をしたいがブラックリストに載るのではないかという不安がある」「貸金業者とのやり取りに不安があるため専門家に任せたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。過払い金返還請求のプロが責任をもって問題の解決に当たらせていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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よく検索されるキーワード
司法書士紹介
- 司法書士
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伊東 光
(いとう ひかり)
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- 所属団体
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◆所属団体
神奈川県司法書士会(第2356号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)
神奈川県司法書士協同組合員
一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員
法テラス神奈川契約司法書士
東京青年司法書士協議会会員
神奈川青年司法書士協議会会員
◆執筆
「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)
「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)
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- 所属
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神奈川県立鶴見高等学校卒業
山形大学工学部卒業
宅地建物取引主任者試験合格
司法書士試験合格
簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格
司法書士事務所を開業
司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。
東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。
現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。
事務所概要
事務所名 | 伊東光司法書士事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
司法書士 | 伊東 光(いとう ひかり) |
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室 |
電話番号 | 045-534-3331 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能) |
アクセス |
JR横浜線 小机駅 徒歩15分 横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分 泉谷寺前 徒歩10分 駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。 |