家族信託とは?契約するメリット・デメリット

■ 家族信託とは
家族信託とは、将来的に認知症などで判断能力が失われてしまい、自身の財産管理などができなくなってしまう時に、その財産の管理・処分について家族に権限を与えるというものです。

 

● 家族信託をするための手続き・費用
家族信託をするには当事者を確定させる必要があります。家族信託の当事者は委託者、受託者、受益者の3人です(委託者が受益者となることも可能です)。
基本的には、家族信託契約は公証役場で公正証書を作成することが多いです。そのため、手続きに必要な書類などがありますので、簡単にご紹介いたします。

 

⑴ 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
⑵ 受託者と受益者の印鑑証明書・実印
⑶ 信託財産に関する資料:不動産を信託財産にする場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など
⑷ 家族関係を証明する戸籍謄本

 

また、家族信託をするのに必要な費用は、司法書士などを挟む場合、コンサルティング料として約30万円〜100万円となってきます(信託財産の価額によります)。また、公正証書の作成を依頼した時は、その費用と作成手数料として合わせて約10万円〜が相場です。信託財産に不動産があれば、登録免許税も発生します。

 

■ 家族信託のメリット・デメリット
● メリット
⑴ 生前から財産管理を受託者に任せることができること
家族信託は、将来的に判断能力が乏しくなってきた時の備えとしてあらかじめ、家族の誰かに自身の財産を管理・処分する権限を与えるものです。一方で相続は、死亡とともに相続が発生してくるので、生前に遺言の効力を発揮することができません。この点、委託者は自身の希望通りの財産管理を生前から委ねることができるので、万が一の時でも安心できるという面でメリットがあります。

 

⑵ 成年後見制度よりも手間がかからないこと
もう1つは、家族信託が成年後見制度に比べ柔軟であることです。成年後見制度とは、判断能力が著しく欠けている者の財産管理や契約などを成年後見人がサポートする制度です。この成年後見人の選任は裁判所の審判を要し、手続き費用などもかかってきます。対して、家族信託は、家族内での話し合いでどのような財産をどのように管理するかを決めることができるので柔軟であると言えます。

 

● デメリット
⑴ 受託者の選任で争いが生じる可能性
受託者は、家族内での信頼できる人であれば誰でも可能です。そのため、選任されなかった家族がその不満から争いを起こすこともあります。家族信託をするためには、しっかりと家族内での話し合いを進める必要があります。

 

⑵ 家族信託をしても遺言が必要になること
家族信託をしたからといって、遺言が不要になることはありません。なぜなら、家族信託制度に遺言のような効果はないからです。つまり、相続をする必要が生じた時のために家族信託をしていない財産などについては遺言が必要になります。

 

⑶ 身上監護の制度がないこと
成年後見制度に備わっている身上監護の機能が家族信託にはありません。身上監護権とは、病院や介護施設への入所手続きを本人に変わって行うことです。家族信託は、財産管理を代わりに行うことを目的としているため、身体に関することは想定されていません。

 

伊東光司法書士事務所は、横浜市、川崎市、八王子市、橋本市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉で皆様の家族信託に関するご相談を承っております。「家族信託を知りたい、検討している」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。家族信託のプロが責任をもって問題の解決に当たらせていただきます。

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司法書士紹介

伊東司法書士
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伊東 光

(いとう ひかり)

東日本大震災の際に復興庁の職員として岩手県釜石市役所に4年間勤務し、
現地の復興支援に従事いたしました。

軽いフットワークで困っている方の元に駆けつけるなど、とことん親切・丁寧にサポート。

お客様と同じ目線で同じ立場に立って考えることを大切に、日々の業務に取り組んでいます。

  • 所属団体

    ◆所属団体

    神奈川県司法書士会(第2356号)

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1101010号)

    神奈川県司法書士協同組合員

    一般社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協会会員

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部会員

    法テラス神奈川契約司法書士

    東京青年司法書士協議会会員

    神奈川青年司法書士協議会会員


    ◆執筆

    「市民と法」民事法研究会(2014年12月No.90)

    「月刊登記情報」きんざい(2016年3月652号)

  • 所属

    神奈川県立鶴見高等学校卒業

    山形大学工学部卒業

    宅地建物取引主任者試験合格

    司法書士試験合格

    簡裁訴訟代理等関係業務認定試験合格

    司法書士事務所を開業


    司法書士資格取得当時は、借金問題が大きな社会問題となっており、困っている方を助けたいという一心で債務整理を数多く取り扱う大手司法書士事務所に勤務し、様々な経験を積む。


    東日本大震災後は復興支援にも従事。岩手県釜石市に移住し、市の職員として4年間勤める。主に複雑な登記や相続を取り扱い、震災後三陸沿岸地域で初となる用地買収のスキームを確立。


    現在は地元横浜に戻り、伊東光司法書士事務所を開業。地域の皆様のお悩みに応え続けている。

事務所概要

事務所名 伊東光司法書士事務所
所属 神奈川県司法書士会
司法書士 伊東 光(いとう ひかり)
所在地 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1223-3 参番館108号室
電話番号 045-534-3331
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で土・日・祝日も対応可能)
アクセス JR横浜線 小机駅 徒歩15分
横浜市営バス 長導寺前 徒歩8分
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駐車場あり(ご予約ください) ※コインパーキングなどもございます。